軽自動車の名義変更申請代行サービス

下記のような場合に必要となる軽自動車の名義変更は行政書士の代行を御利用ください。
・多摩エリアにお住まいの方が知り合いの方から多摩ナンバーまたは八王子ナンバーの車を
 譲り受けた。
・多摩エリアにお住まいの方が知り合いの方から多摩、八王子ナンバー以外(他県を含む)
 の車を譲り受けた。
・他エリアから多摩エリアに引っ越してきた。
・本店支店の申請・単身赴任など手続きがわからない。
行政書士が面倒な手続きを一切代行いたします。以下に詳細を御説明しています。

 

 

軽自動車の名義変更が必要になるときは?

名義変更は、売買や譲渡により軽自動車の所有者・使用者が変わったときに行う手続きです。新しい使用者の方(つまり購入した方や譲受けて車を使用する方)の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。

軽自動車は名義変更や住所変更の手続きの後、届出の適用除外地域でない限り、「車庫の届出」を行わなくてはなりません。
軽自動車の車庫の届出は、原則ステッカーが即日交付されますので一度ですみます。
※なお、軽自動車は名義変更や住所変更の手続きは、普通車のような「登録申請」ではなく、「自動車検査証記入申請」といいます。

 

車庫証明・届出の適用除外地域は、以下のようになっています。
適用除外地域では、車庫証明・届出の手続きは不要です。
普通車の車庫証明の場合:
檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車の車庫届け出の場合:
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

 

個人の方は、これら一連のお手続をセットでご依頼いただく場合の方が多いため、各お手続の個別のご依頼とは別にセット料金として設定させていただいております。
名義変更は自動車の所有者、使用者が変わったときに手続きをしなければなりません。
※車は名義人が変更となってから15日以内に名義変更を行わなければならないと道路運送車両法いう法律に規定されています。これに違反すると罰金などの罰則が課されることになります。
 

軽自動車の名義変更代行のセット価格

1.ナンバーの変更がない(管轄変更がない)場合

 軽自動車の名義変更+車庫届出のセット価格: 18,000円(税込・交通費込み)
1.サービス内容
  ・車庫届出書作成・届出代行
  ・軽自動車登録申請書作成・申請代行
2.報酬・手数料

行政書士報酬(車庫届出書作成・届出代行) 7,700円(税込・交通費込み)
行政書士報酬(名義・住所変更) 9,900円(税込・交通費込み)
警察の手数料(ステッカー代) 500円
名義変更(軽自動車検査協会)
合 計 18,100円(税込・交通費込み)

 合計「18,100円」のところ、お得なセット価格「18,000円」で対応!

 

 

2.ナンバーの変更がある(管轄変更がある)場合

住所(使用の本拠)が現車と異なる管轄内でナンバーが変更となる場合の名義変更登録の場合になります。
なお、売買の際に希望ナンバーを取得したいという方には、そのお手続きもいたします。
(一部のナンバーは抽選になりますので、ご希望にお応えできない場合もございますので予めご了承ください。)

 

 軽自動車の「名義変更+車庫届出」代行
      +ナンバープレート交換のセット価格: 26,000円(税込・交通費込み)
1.サービス内容
  ・車庫届出書作成・届出代行
  ・自動車登録申請書作成・申請代行
  ・ナンバープレート交換
2.報酬・手数料

行政書士報酬(車庫届出書作成・届出代行) 7,700円(税込・交通費込み)
行政書士報酬(名義変更申請書作成・申請代行) 9,900円(税込・交通費込み)
行政書士報酬(ナンバープレート交換作業) 6,600円(税込・交通費込み)
ナンバープレート代(東京都) 1,470円※2枚一組(希望ナンバーの場合は4,180円)
警察の手数料(ステッカー代) 500円
名義変更(軽自動車検査協会)手数料
合 計 26,170円(税込・交通費込み)

合計「26,170円」のところ、お得なセット価格「26,000円」で対応!

※希望ナンバーの場合はナンバープレート代の差額(4,180円−1,470円=2,710円)に
  より、合計「28,880円」のところ、お得なセット価格「28,000円」となります。

 

※軽自動車はナンバープレートの封印がありません。このため、ナンバープレートや車検証等の納品を郵送で行わせていただくことも可能です。

 

名義変更代行サービスの流れ

 

Step1 電話・FAX・ホームページ下部フォームにてお問い合わせ
Step2 見積もりにて費用をご確認
        ※お見積もりの際には車検証が必要になります。
Step3 必要書類を郵送でご送付下さい。
      <宛先>  〒190-0023 
            東京都立川市柴崎町2-5-3
            SOHOプラザ立川305
            池森行政書士事務所 
Step4 軽自動車検査協会東京主管事務所にて名義変更手続きを行います。
Step5 管轄警察署に車庫届出を行います。
Step6 @車検証等の書類をお渡しします。
    Aナンバー変更の場合は、ご指定頂いた日時・住所に訪問し、ナンバーを付け
     替えて車検証等の書類をお渡しいたします。
Step77 取付後、現金にて代金をお支払い下さい。
     ※当日請求書発行→ 後日の振込も可能です。

 

軽自動車の名義変更の必要書類

新しい使用者がお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室となります。
軽自動車の名義変更には、車庫証明書は必要ありません。ただし、車庫届け出の適用地域の場合には、名義変更の手続き後に、管轄の警察署へ「自動車保管場所届出書」などの提出が必要になります。

 

なお、軽自動車検査協会での軽自動車の名義変更の申請手数料は無料です。また、警察署へ「自動車保管場所届出書」を提出する場合は、手数料(ステッカー代)500円が掛かります。

 

自動車検査証に記載された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証の記載事項の変更に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。
また、普通車の場合に必要となる譲渡証明書ですが、軽自動車の場合には不要です。
軽自動車の場合、譲渡証明書は、新車時や廃車手続き(一時使用中止)後の持ち主の移り変わりを証明する役割として、主に使用されています。

 

(1)所有者(使用者)Aさん→ 所有者(使用者)Bさんに変更する場合。    

 

必要なもの 備考
新使用者 車検証 原本。有効期限確認。住所変更がある場合は住民票も必要。
印鑑証明書または住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

発行から3ヶ月以内のもの。
法人の場合は・商業登記簿謄(抄)本」「登記事項証明書」「印鑑(登録)証明書」のいずれか。
※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点。
※コピー可。ただし、カメラで撮影したものは使用不可。

申請書(OCRシート) 当事務所で準備・作成できます。
申請依頼書

申請者(軽自動車の使用者)の代理で申請する場合に必要。(委任状は不要です)
申請依頼書は、代理人による軽自動車の手続きで必要となる書面です。軽自動車の手続きに際しての「委任状」となります。

ナンバープレート

使用の本拠の位置の管轄が変更になる場合のみ必要です。
※ ナンバープレート代が別途必要です。
※ 紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。

軽自動車税(種別割)申告書 必要となる場合に窓口で入手
軽自動車税(環境性能割)申告書 必要となる場合に窓口で入手

自動車損害賠償責任保険証書または
自動車損害賠償責任共済証明書

使用者が変更になった場合に必要

軽自動車の名義変更の必要書類(改姓・相続)

改姓がある場合
結婚で苗字が変わった場合、自動車検査証の氏名から現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面として、戸籍謄(抄)本等が必要となります。
※コピーで可。また、住民票の写しに旧姓の記載がある場合は、住民票の写しでも可。

 

相続の場合
自動車検査証に記載されている所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方がお亡くなりになられた方の相続人(親族等)であることが確認できる以下のいずれかの書面が必要となります。
@戸籍謄本等
※所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方が相続人(親族等)であることが確認できる書面が必要です。
※コピーで可。
A法定相続情報一覧図
※コピーで可。死亡診断書は、原則使用できません。

 

戸籍謄(抄)本は、3ケ月を経過していても使用可能です。

 

 

当事務所では、以下の多摩エリアの車庫証明・自動車の名義変更に対応しております。
北多摩北部エリア
東久留米市・西東京市・小平市・東村山市・清瀬市
北多摩南部エリア
武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市
北多摩西部エリア
立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市
南多摩エリア
八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市
西多摩エリア
青梅市・あきる野市・福生市・羽村市・瑞穂町・日の出町
奥多摩町・檜原村

 

多摩ナンバーの手続きについて
多摩ナンバーのエリア
三鷹市、 武蔵野市、 小金井市、 西東京市、 調布市、 国分寺市、 小平市、 東久留米市、 清瀬市、 東村山市、 府中市、 東大和市、 国立市、 立川市、 狛江市、 昭島市、 多摩市、 稲城市、 武蔵村山市、 町田市
普通車の名義変更手続き:多摩自動車検査登録事務所(国立市北3-30-3)
軽自動車の名義変更手続き:「軽自動車検査協会多摩支所」(府中市朝日町3-16-22)

 

八王子ナンバーの手続きについて
八王子ナンバーのエリア:
八王子市、 日野市、 青梅市、 福生市、 日の出町、 あきる野市、 羽村市、 瑞穂町、 奥多摩町、 檜原村(車庫証明適用除外地域)
普通車の名義変更手続き:八王子自動車検査登録事務所(八王子市滝山町1-270-2)
軽自動車の名義変更手続き:「軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所」
              (青梅市新町1-18-2)

 

その他、複数種登録加算(名義変更をして抹消、変更をしてから名義変更など)には別途加算料金が発生します。
詳細はお問い合わせください。

 

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