株式会社の設立
現在設立できる会社は、株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4つになりますが、株式会社か合同会社が多いようです。合同会社は費用が安くすむというメリットがありますが、会社法になってからつくられた新しい会社形態ですので知名度はやや低いかと思われます。
株式会社は、会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、このとき資本金を提供した人が「株主」となります。また、経営を行う経営者は株主による集会である「株主総会」での選出により決まります。このように株主と経営者が違うのが株式会社の特徴で、「所有と経営の分離」といいます。
株式会社を設立するにはさまざまな書類を作る必要があります。
当事務所が設立に必要な書類作成のお手伝いをさせていただきます。個人事業主様の法人成りもしっかりサポートいたします。
株式会社の設立の手続きは以下のような流れになります。
@株式会社の概要の決定 <ご依頼者>
発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など株式会社の設立を進める上での必要事項を決めます。
※発起人とは会社設立の企画をする人で、定款を作成し、最初の株主となります。
A類似商号、事業目的の適否チェック <当事務所>
類似商号のチェックと事業目的のチェックは非常に大切です。
特に、株式会社設立後に許認可が必要となる場合には、それぞれの許認可に対応して事業目的の記載内容を決める必要があります。
B事業年度の決定 <ご依頼者>
決算は年1回でなくてもいいですが、特別な理由がなければ年1回にしましょう。事業年度は、自由に決めることができます。毎年4月1日から翌年3月31日でも1月1日から12月31日でも構いません。しかし、株式会社設立後に、許認可を取る場合には、重要な注意点がありますので、安易に決めることは避けてください。場合によっては、許認可の申請時期が大幅に遅れてしまうこともあり得ます。
C定款案を作成 <当事務所>
定款とは株式会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。当事務所で原案を作成します。定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しなければ法的効果が認められない「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項とは以下のものです。
1.商号
2.目的
3.設立に関して出資される財産の価額又はその最低金額
4.本店所在地
5.発起人の氏名・住所
D定款の認証 <当事務所>
公証役場で定款の認証を受けます。
当事務所では、定款に電子署名を行い(電子定款)、公証役場で電子認証を受けることができます。紙定款で必要な印紙代4万円が不要です!
E印鑑発注 <ご依頼者>
株式会社の代表印(実印)、角印、銀行印など、必要な印鑑を作成します。
F定款の認証後に資本金の金融機関口座に入金 <ご依頼者>
G設立登記申請(提携司法書士)
H登記完了
ご自分で会社設立手続きをするとなると、1?2ヶ月は必要かと思います。特に、定款作成に必要な会社法の理解は大変面倒ですので、専門家にお任せください。
合同会社の設立の流れ
現在設立できる会社は、株式会社・合同会社(LLC)・合名会社・合資会社の4つになりますが、株式会社か合同会社が多いようです。合同会社は費用が安くすむというメリットがあります。合同会社(LLC)とは、会社法により新しく設けられた会社形態で、経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員であるという2つの特徴があります。
合同会社の場合、出資者を「社員」と呼びます。従業員のことではありません。
株式会社では出資者は株主、経営者は取締役と、原則、出資と経営の分離が原則です(同一でもかまいません)が、合同会社では、出資者=経営者となります。
注)合同会社で「業務執行社員」を定めた場合には、「業務執行社員」のみが経営をすることになります。
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 出資者 | 株主 | 社員 |
| 経営者 | 取締役 | 社員(出資者=経営者) |
| 会社の代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
合同会社は、株式会社に比べて設立の費用は安い、設立後の費用も安いという特徴があります。
合同会社の代表社員(会社の代表)は、「代表取締役」を名乗ることはできません。(「社長」は、法律で規定された名称ではないので名乗ることは可能です)
また、株式会社の役員には任期があり、最長で10年ですが、合同会社の役員である社員には任期はありませんので、役員の変更がなければ登記の必要はありません。
しかし、社員を辞めるときは、任期がないので自動的に退任とはなりません。また出資しているので辞任する場合には出資金の払い戻しなどの手続きも必要です。株式会社の役員は、定員を割らない限り、辞めることは可能ですし、任期満了で退任となります。株主総会の決議で解任することもできます。設立したい会社は株式会社なのか、合同会社なのか、設立費用だけでなく、制度の違いを十分理解しておく必要があります。
合同会社の設立の手続きは以下のような流れになります。
@ 合同会社の概要の決定 <ご依頼者>
出資者(役員)・商号・事業目的・決算期・資本金額など合同会社の設立を進める上での必要事項を決めます。
A類似商号、事業目的の適否チェック <当事務所>
類似商号のチェックと事業目的のチェックは非常に大切です。
特に、合同会社設立後に許認可が必要となる場合には、それぞれの許認可に対応して事業目的の記載内容を決める必要があります。
当事務所では、許認可に必要となる事業目的の内容を丁寧にご説明しながら定款を作成しますのでご安心しておまかせください!
B事業年度を決める
決算は年1回でなくてもいいですが、特別な理由がなければ年1回にしましょう。
事業年度は、自由に決めることができます。毎年4月1日から翌年3月31日でも1月1日から12月31日でも構いません。
しかし、合同会社設立後に、許認可を取る場合には、重要な注意点がありますので、安易に決めることは避けてください。
場合によっては、許認可の申請時期が大幅に遅れてしまうこともあり得ます。
当事務所では、丁寧にアドバイスいたしますので、ご安心ください!
C定款案を作成 <当事務所>
定款とは合同会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。当事務所で原案を作成します。
定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しなければ法的効果が認められない「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項とは以下のものです。
1.商号
2.目的
3.社員の氏名または名称及び住所
4.本店所在地
5.社員の出資の目的
注)合同会社は、公証役場での定款の認証は不要です。
D印鑑発注 <ご依頼者>
合同会社の代表印、角印、銀行印など、必要な印鑑を作成します。
E資本金の払込 <ご依頼者>
F設立登記申請<当事務所より司法書士に委託>
料金の比較
ご自分で手続きをした場合と行政書士に依頼した場合の料金を比較してみます。
|
ご自分で手続き |
行政書士に依頼 | |
|
定款認証料(公証役場) |
50,000円 |
50,000円 |
|
収入印紙(定款) |
40,000円 |
0円 |
|
定款謄本取得料(5通の場合) |
1,250円 |
1,250円 |
|
登録免許税 |
150,000円 |
150,000円 |
|
登記事項証明書・会社の印鑑証明書 |
2,250円 |
2,250円 |
|
行政書士報酬 |
− |
60,000円 |
|
合計 |
243,500円 |
263,500円
|
注)
・公証役場の定款認証料は、資本金300万円以上の場合です。
・登録免許税は、資本金2,142万円以下の場合です。
・司法書士の費用は別途となります。
20,000円のプラスだけで面倒な書類を作成しなくて済みます。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
東京都立川市を中心とした多摩地区での許認可申請はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!
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