普通車のナンバー変更と出張封印について
名義変更や住所変更の際に、管轄が異なる場合には車の登録番号(ナンバー)も変更になりますので、ナンバープレートを交換する必要があります。
この場合は、通常は、使用の本拠の位置(つまり、住所です)を管轄する車検場に自動車を持ち込んでナンバーを付け替え、後ろのナンバープレートに「封印」を受ける必要があります。
「封印」とは、後ろのナンバープレートの左側についている、アルミ製のキャップのようなものをいいます。
東京都では、封印は「東」となっていますが、全国地域では文字は異なります。
出張封印とは、ナンバープレートの交換作業を車検場で行うことなく、依頼人様の自宅または会社の車庫にて、行政書士が封印を行うことができる制度です。この制度は、行政書士の中でも所定の研修を受け、登録された者が行うことができます。
ナンバーが変わるようなケースでは、名義変更や住所変更の登録を行った後に、ご自身で車を車検場に持ち込んでナンバープレートの交換と封印を行うことになるのですが、当事務所の出張封印を利用すれば、車検場に持ち込むことをせずに、ご自宅の車庫でその作業を行うことができるのです。
当事務所では、関東運輸局管轄(多摩・八王子のみ)にて、お客様の車庫に出向き、ナンバープレートを変更する「出張封印」に対応しております。
弊事務所にて、出張封印をお取り扱いが原則可能なケース
品川区在住(品川ナンバー)の人が立川市(多摩ナンバー)に引っ越した
品川区在住(品川ナンバー)の人が立川市(多摩ナンバー)の人に車を譲渡した
A株式会社の杉並支店(杉並ナンバー)の社用営業車を立川営業所で使うことになった
ご当地ナンバー管内在住で、ご当地ナンバーに変更したい
<出張封印では以下の条件がございますので予めご了承ください。>
・出張封印の際はお客様にお立会(代理の方でも可)をお願いしています。
・出張封印は当事務所にて名義変更・住所変更の登録を行った場合のみとなりますので、登録後のナンバープレートの交換・封印のみの対応はできません。
弊事務所にて、出張封印をお取り扱いできないケース
下記の場合は、弊事務所にて、出張封印をお取り扱いできませんので予めご了承ください。
自動車販売店(関東エリア)がユーザーに販売した車
※新旧どちらかの所有者が業として車の販売を行っている、関東エリアの業者(ディーラー等)の場合は、出張封印はできません。
車台番号(刻印)が確認できない場合
字光式ナンバープレート
特殊ボルト(取り外し工具がない場合)やボルトが錆などで容易に外せない場合
著しく高価な車(概ね1千万円以上の車)の場合
事業用自動車
※フレーム付ナンバープレートの場合は、御相談ください。
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行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
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