経審とは
経営事項審査は、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事を受注できれば、業績向上に寄与するものと思います。
この審査には建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認及び経営状況の分析があります。
1) 経営規模の認定(X)
2) 技術力の評価(Z)
3) 社会性の確認(W)
4) 経営状況の分析(Y)
を行い、客観的評価がつけられます。
毎年、公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
※公共事業受注を確約するわけではございません。
経営事項審査が必要な建設工事
建設業法(第27条の23第1項)において、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経営に関する客観的事項の審査を受けなければならないことが定められています。
これは、建設工事においては、許可制度により、経営業務の責任者、専任技術者の設置、財産的基礎等の有無を審査することとされていますが、これらの基準は建設業の営業のための最低条件に留まるものです。従って、建設工事の発注者は、その工事の規模、技術的水準等を勘案してそれに見合う能力を有する建設業者を選定する必要があります。
国、地方公共団体等の発注に係るいわゆる公共工事においては、一般競争入札が一般的になっています。一般競争入札においては、入札参加者の選定においてより客観性、厳格さが要求されることとなりますので、従来から活用されてきた経営事項審査が平成6年より義務付けられています。
対象となる建設工事は、一件の請負代金の額が、建築一式工事なら税込1,500万円以上、その他の建設工事なら税込500万円以上のものになります。
注)ただし、通常の災害復旧工事は義務付けの対象。
経営事項審査の流れ
各事業年度の決算から経審までの手続きの概略は以下のとおりです。
毎年の決算期
決算期から4ケ月以内
決算変更届(事業年度終了報告)
登録分析機関へ経営状況分析申請と申請に必要な資料準備
経営状況分析結果通知書交付
経営事項審査日時の予約
経営事項審査の受審
経営事項結果通知書発行
入札参加資格登録申請
対象となる「公共工事」とは
経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができないとされる工事(公共工事)とは、次に掲げる発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなります。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
(4)上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人は次のとおり
関西国際空港株式会社
公害健康被害補償予防協会
首都高速道路株式会社
消防団員等公務災害補償等共済基金
地方競馬全国協会
東京地下鉄株式会社
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人理化学研究所
中日本高速道路株式会社
成田国際空港株式会社
西日本高速道路株式会社
日本環境安全事業株式会社
日本小型自動車振興会
日本自転車振興会
日本私立学校振興・共済事業団
日本たばこ産業株式会社
日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社
農林漁業団体職員共済組合
阪神高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社
とする。
但し、次の建設工事については、対象から外れます。
[1]堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
[2]【1】のほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
経審の改正について
平成20年4月に抜本的に大改正が行われて、現行の制度の骨格となりました。これ以降の改正についてみていきます。
平成23年4月経審改正の主な内容
・技術者評価を審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係にある者になった。(技術者の名義借り等の不正を防ぐため)
・建設機械の保有台数を加点対象に追加
・ISO9001、ISO14001を加点対象に追加
・再生企業の大幅減点。再生期間中は-60点。再生期間終了後、営業年数はゼロ年にリセット。
※企業が再生する際に、債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた事情を配慮したものです。
・完成工事高評点X1・元請完成工事高評点Z2上方修正
※建設投資の減少に応じて、H22年度の建設投資見込額を基に、X1、Z2評点が制度設計時の平均点である700点になるように底上げされました。
平成24年7月経審改正の主な内容
・雇用保険・健康保険・厚生年金保険それぞれの保険未加入の減点幅が-40点に拡大。
・外国子会社の完成工事高・利益額・自己資本額を評価の対象に追加。
平成27年4月経審改正の主な内容
・若年技術者(35歳未満)の雇用(新規及び継続)に各1点(W点)追加。
※平成26年6月に「鋼橋工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)が改正・施行され、公共工事において、「若年の技術、。技能労働者等の育成及び確保の状況を評価すべき努力義務が課されたことが背景として挙げられます。
・移動式クレーン・モーターグレーダー・大型ダンプ車が建機保有加点対象に追加。
平成30年4月経審改正の主な内容
・建設機械の保有状況 見直し
・その他評点W 最低点(0点)撤廃
・防災協定を締結している場合、15点の加点から20点に拡大。
令和2年4月経審改正の主な内容
・CCUSレベル4と判定・・・ 「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点を付与。
・CCUSレベル3と判定・・・ 「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点を付与。
※CCUS:建設キャリアアップシステム
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