名義変更(移転登録)の必要書類について
一般的な名義変更は車検証の「所有者」を変更することを言いますが、売買や譲渡などによって自動車の名義が変わる場合には、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局で、名義変更手続き(正式には移転登録といいます)を行う必要があります。また、もし所有者が自動車販売会社やファイナンス会社などの名前になっている場合はそちらからの書類が必要となり、車検証上の使用者がご自身で自動車販売会社などに譲渡の手続きに必要な書類作成を御依頼していただくことになります。
この記事では、自動車の名義変更に必要となる書類について解説しています。これから家族や知人・友人との間で自動車を譲渡したり、譲ってもらることを御検討中の方に役立つ内容となっています。
普通車の名義変更や住所変更には、駐車場を管轄する警察署から車庫証明書の交付を受け、それを名義変更や住所変更を、新たに自動車を使用する住所を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所に申請します。さらに都道府県税事務所に対し自動車税、自動車取得税の申告も必要になります。
東京都の陸運支局または自動車検査登録事務所一覧はこちらをクリック
以下の書類をご準備いただき、弊所までご送付ください。
自動車(普通車)名義変更の必要書類
(1)Aさんの所有(名義)→ Bさんの所有(名義)に変更する場合。
必要なもの | 備考 | |
---|---|---|
旧所有者 | 車検証 | 原本。有効期限確認。住所変更がある場合は住民票も必要。 |
旧所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内。現車検証記載の所有者住所と同一であること。 | |
旧所有者の委任状 | 「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です) | |
旧所有者の実印 | 本人申請の場合のみ | |
旧所有者の譲渡証明書 |
「譲渡人印」欄の最上段に実印のご捺印(記入は不要です) |
|
新所有者 | 車庫証明 | 発行から1ヵ月以内 |
新所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内 | |
新所有者の委任状 | 「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です) | |
新所有者の実印 | 本人申請の場合のみ | |
申請書 | 陸運支局で販売 | |
手数料納付書 | 陸運支局で配布 |
(2)新所有者が新使用者と異なる場合
Aさんの所有(名義)→ Bさんの所有(名義)、Cさんの使用に変更する場合。
必要なもの | 備考 | |
---|---|---|
旧所有者 | 車検証 | 原本。有効期限確認。住所変更がある場合は住民票も必要。 |
旧所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内。現車検証記載の所有者住所と同一であること。 | |
旧所有者の委任状 | 「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です) | |
旧所有者の実印 | 本人申請の場合のみ | |
旧所有者の譲渡証明書 |
「譲渡人印」欄の最上段に実印をご捺印ください。 |
|
新使用者 | 車庫証明 | 発行から1ヵ月以内 |
新使用者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内 | |
新使用者の委任状 | 「委任者」欄の捺印個所に認印のご捺印(記入は不要です) | |
新使用者の認印 | 本人申請の場合のみ | |
申請書 | 陸運支局で販売 | |
手数料納付書 | ||
新所有者 | 新所有者の委任状 | 「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です) |
新所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内 | |
新所有者の実印 | 本人申請の場合のみ |
軽自動車の名義変更の必要書類
新しい使用者がお車をお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室となります。
手続き後に、管轄の警察署へ「自動車保管場所届出書」などの提出が必要になります。
なお、自動車検査証記載事項の変更の申請手数料は無料です。
(1)所有者(使用者)Aさん→ 所有者(使用者)Bさんに変更する場合。
必要なもの | 備考 | |
新使用者 | 車検証 | 原本。有効期限確認。住所変更がある場合は住民票も必要。 |
印鑑証明書または住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) |
発行から3ヶ月以内のもの。 |
|
申請書(OCRシート) | 当事務所で準備・作成できます。 | |
申請依頼書 |
申請者(軽自動車の使用者)の代理で申請する場合に必要。(委任状は不要です) |
|
ナンバープレート |
使用の本拠の位置の管轄が変更になる場合のみ必要です。 |
|
軽自動車税(種別割)申告書 | 必要となる場合に窓口で入手 | |
軽自動車税(環境性能割)申告書 | 必要となる場合に窓口で入手 | |
自動車損害賠償責任保険証書または |
使用者が変更になった場合に必要 |
改姓の場合
結婚で苗字が変わった場合、自動車検査証の氏名から現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面として、戸籍謄(抄)本等が必要となります。
※コピーで可。また、住民票の写しに旧姓の記載がある場合は、住民票の写しでも可。
相続の場合
自動車検査証に記載されている所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方がお亡くなりになられた方の相続人(親族等)であることが確認できる以下のいずれかの書面が必要となります。
@戸籍謄本等
※所有者の方がお亡くなりになられた事実と新しい所有者の方が相続人(親族等)であることが確認できる書面が必要です。
※コピーで可。
A法定相続情報一覧図
※コピーで可。死亡診断書は、原則使用できません。
戸籍謄(抄)本は、3ケ月を経過していても使用可能です。
◇関連記事◇
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
東京都・多摩地区を中心とした多摩地区の車庫証明・自動車名義等の申請はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!
まずはお気軽にご相談下さい。
平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
042-595-6071