相続による自動車名義変更について
相続による自動車名義変更については、お亡くなりになられた車両名義人様の同居のご親族の名義にする場合は車庫証明が不要となる場合があります。
相続人以外の第三者への名義変更も一度の手続き(複数種登録:相続移転と移転)で済ますことが可能です。
相続人が1名のみ(車両価額関係なし)
通常の名義変更一式の価格:9,900円(税込み)
<相続部分の必要書類>
相続関係を証明する書類
<報酬分(税込)>
相続加算 +5,500円(税込み)
合計 15,400円(税込み)
相続人が複数名(車両の価額100万円以下)
通常の名義変更一式の価格:9,900円(税込み)
<相続部分の必要書類>
相続関係を証明する書類
遺産分割協議成立申立書
<報酬分(税込)>
相続加算 +11,000円(税込み)
合計 20,900円(税込み)
移転登録に通常必要な,車検証,ナンバー(管轄が変わる場合)にプラスして以下の書類が必要 その他,保管場所が変わる場合には,車庫証明も必要となります。
弊事務所所では、公正証書、裁判所検認済の遺言書がある場合など、お車の部分について相続人全員の間で事前に話が整っている場合に手続きが可能です。すでに紛争が生じている場合や予見される場合はご依頼を受けられません。
※別途、申立者となる相続人様より弊所宛の念書(申立書と同一の文言:名義変更後の紛争において免責である旨)ご署名、ご捺印をいただきます。
※戸籍関係書類の代理取得の場合は別途費用がかかります。
(すべてご自分で取得される場合はかかりません)
※戸籍関係書類は「取得の都度、新たに別途取得しなければならない書類が生じる場合があります
複数人の相続人のうち一人が相続する場合
移転登録に通常必要な,車検証,ナンバー(管轄が変わる場合)にプラスして以下の書類が必要 その他,保管場所が変わる場合には,車庫証明も必要となります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
遺言書 | 遺言書がある場合は原本とコピー。公正証書でない場合は家庭裁判所の検認済みのもの |
遺産分割協議書(実印押印)または 調停調書,審判書,判決謄本 | 遺言書のない場合。 遺産分割協議書は相続人全員の実印押印。
なお、相続する自動車の価格が100万円以下で,それを証明できる査定書を添付した場合は,遺産分割協議成立申立書でも可 |
印鑑証明書 | 相続する人のもので,発行から3ヶ月以内 |
委任状 | 代理人が申請する場合。実印を押印,相続する人からのもの |
戸籍謄本・除籍謄本等 | 被相続人の死亡と,相続人全員の記載のあるもの。婚姻などにより,戸籍謄本に相続人の記載がない場合は原戸籍等が必要 |
複数の相続人が共同で相続する場合
移転登録に通常必要な,車検証,ナンバー(管轄が変わる場合)にプラスして以下の書類が必要 その他,保管場所が変わる場合には,車庫証明も必要となります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
住民票 | 所有者と使用者が異なる場合。印鑑証明書でも可 |
印鑑証明書 | 相続する人のもので,発行から3ヶ月以内 |
委任状 | 代理人が申請する場合。実印を押印,相続する人からのもの |
戸籍謄本・除籍謄本等 | 被相続人の死亡と,相続人全員の記載のあるもの。婚姻などにより,戸籍謄本に相続人の記載がない場合は原戸籍等が必要 |
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