行政書士の業務

日本行政書士会連合会のウェブサイトには「行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います」とあります。具体的には以下のような業務が該当します。
1.官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理及び相談業務
「官公署に提出する許認可等の申請書類」については、ほとんどが許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
2.権利義務、事実証明及び契約書の作成等及び相談業務
「権利義務に関する書類」については、その作成(代理人としての作成を含む)及び相談を行としています。具体的には、会社設立時に作成する「定款」、各種契約書(売買、贈与、交換、貸借、雇用、請負、委任、組合、終身定期金、若い)、遺産分割協議書、念書、示談書、協議書、内容証明、嘆願書、陳情書、上申書、始末書等の書類が該当します。
また、「事実証明に関する書類」としては、その作成(代理人としての作成を含む)及び相談を行としています。具体的には、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等がこれに該当します。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

 

行政書士は、書類作成のプロ

「行政書士は、書類作成のプロ」とよく言われます。市役所で自分の住民票を申請するであれば、わざわざ行政書士に依頼することはあまりないと思いますが、例えば許認可の申請となれば、申請書の様式に記入するだけではなく、いろいろな書類を取得したり、自ら作成したりしなければなりませんが、書類を作成する前に、考えなければならないことがあるのです。つまり、
「そもそも許可の要件を満たせるのか」
「役所が求める資料が揃えられないときに他のもので代替えできないのか」
という点です。
このような点について、一緒に考え、アドバイスができることが行政書士の書類作成のプロたる本領発揮というところです。役所が求める資料というのは、許可の要件を満たすことを立証する証明書やその他の資料です。それは実務の経験の立証であったり、身分関係の立証であったり、納税などの義務をはたしているかなど、どのような許可申請なのかによって多種多様ですが、以外かもしれませんが、なかなか全てそろわないといったことがよくあります。また、その立証すべき書類の内容によっては、さらに追加で資料が必要になることもあります。そういうときに、申請を諦めるのではなく、どのような書類によって立証できるのかを考え、さまざまな書類作成において、質・量ともに手のかかるところで行政書士はプロとしての腕を発揮するのです。。

ワンストップサービスとは?

例えば、株式会社の設立を行政書士に依頼すると、司法書士や社会保険労務士、税理士等、他士業者と共同で業務が進んでいくことが多々あります。その場合、最初に業務を依頼した行政書士が、他士業者とのネットワークを持っているかどうかで、依頼者の負担は大きく変わってきます。「最初に訪問した事務所一か所で用件が全て済むこと」、これがワンストップサービスです。
もう一つ、例えば、報酬を明快に示すこと(報酬の額の掲示等)や、相談の内容を漏らさないこと(秘密を守る義務)等は、「行政書士法」に定められた行政書士の義務です。よく話を聞き、やさしい言葉でわかりやすく説明し、そして「法令遵守」の意識の高い行政書士を選びましょう。

行政書士の選び方

これから許認可申請の業務を依頼しようとしているあなたにとって、信頼できる行政書士を選ぶことはとても重要です。
インターネットで行政書士を探す場合のポイントは2つ。「所在地」と「専門業務」です。
行政書士に業務を依頼するには、まず本人確認が必要となりますし、メールでのやりとりも普通にありますが、はやり対面でのヒアリングや書類のやり取りが必要になる案件が実際はほとんどなので、気軽に行き来のできる範囲でないと難しいかもしれません。「所在地」とともに重要なのが、「主な取扱い業務」です。行政書士は専門の取扱い分野が決まっていることが多いので、依頼したい業務を主要業務として取扱っていない場合は、いくら近くに住んでいても残念ながらお役に立てないでしょう。そのような場合は、仮に依頼を受けても非常に時間がかかってしまったりと期待どおりにいかないということになっては困りますよね。

 

もうひとつのポイントは、信頼できる行政書士かどうかが重要です。
どのような行政書士か、第一印象は電話対応で決まります。話しやすそうな人か、そうでないか少し話しただけで分かりますよね。
 〇明るく、丁寧な話し方で話やすいかどうか
 〇質問に快く答えてくれているか
 〇質問の答えが明確で分かりやすいか
 〇知識量は豊富か
こういったところがポイントになってきます。なにかを人に頼むときに、こういった第一印象は大変重要だと思います。信頼できるかどうかの第一歩はここで決まります。また、行政書士に限らず士業に携わる人に共通ですが、多くの機密事項が書かれた書類を保管しています。書類の預かりや保管の管理をきちんとできていることも大変重要です。仕事を依頼した後、どのように進んでいるのか、依頼者であるあなたとの意思疎通を積極的にとってくれる行政書士かどうかということが次のポイントです。
第一印象で、その辺も大体は分かるものだと思いますが、意思疎通は、不十分ではよくないですが、といって必要以上でもあまりよくないといったものですから、やはり”相性”ということになるのだと思います。
そして次に考えるべきことは、費用対効果だと思います。
建設業の許可に関する知識だけでなく、建設業法や関連法令全般について、また建設業界の常識、施工内容の知識など幅広い知識と多くの経験を持っている行政書士に依頼した方が費用対効果が大きくなることは当然です。
また、法人成りをして会社を設立したいと考えている方も同じですが、会社の設立・運営にも詳しいかどうかも費用対効果を判断する上で大変重要です。
費用対効果は行政書士事務所によってさまざまです。行政書士に支払う報酬は安ければ安いほどよいという選び方では、必ずしも良い行政書士に出会うことはできません。
許認可の取得から、建設業者としての事業運営にも安心して相談ができるような行政書士を選ぶことは、あなたの今後に必ずプラスになるでしょう。

 

当事務所では、これまでお客様から、最初に事務所に御訪問いただいたときに、「話しやすい」、「話し方が丁寧でよかった」、「建設業だけでなく、たくさんのことを教えてもらってよかった」と必ずといっていいほど言われます。豊富な知識でサポートすることがモットーですので、どうぞ安心して御相談ください。

 

 

行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。

 

東京都・多摩地区を中心とした多摩地区での許認可申請はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!

 

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