車庫証明申請・届出の手続き代行サービス

東京都(多摩エリア)の車庫証明・届出の代行サービスです。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
・多摩エリアの警察署に近い行政書士を探している。
・本店支店の申請・単身赴任など手続きがわからない。
・他県の自動車ディーラー様。
・多摩エリアの自動車販売店様。

 

自動車販売事業者様へ
他県の様式で作成された車庫証明申請書も御対応いたします。
ただし、申請書様式のレイアウトが大幅に違う場合には、受理されない場合があります。その際には弊事務所にて様式書類を再作成いたしますので、委任状のご用意をお願いいたします。(委任状(ひな形)をこちらでご用意させていただくことも出来ます。)

 

 

1.車庫証明申請・届出の代行料金について

 

車庫証明(普通車)申請代行料金

行政書士報酬(車庫証明申請代行)

6,000円(税込・交通費込み)  
※申請書作成含む場合は、8,800円。

警察署の手数料(申請手数料+ステッカー代) 2,600円
合 計

8,600円(税込)  
※申請書作成含む場合は、11,400円。

 

車庫届出(軽自動車・普通車(車庫の場所の変更時))代行料金

行政書士報酬(車庫証明申請代行)

5,500円(税込・交通費込み)  
※申請書作成含む場合は、7,700円。

警察署の手数料(ステッカー代) 500円
合 計

6,000円(税込)  
※申請書作成含む場合は、8,200円。

 

◇警察署手数料について◇

(1)車庫証明申請
・車庫証明書交付手数料         ・・・ 2,100円
・保管場所標章交付手数料(ステッカー代) ・・・  500円

 

(2)車庫届出
・保管場所標章交付手数料(ステッカー代) ・・・  500円      

 

2.車庫証明申請・届出代行サービスの流れ

 

Step1 電話・ホームページ下部フォームにてお問い合わせください。。
Step2 お客様御要望の対応時期、対応可能場所、費用等をご確認ください。。
Step3 必要書類を郵送でご送付下さい。
    <宛先>  〒190-0023 
           東京都立川市柴崎町2-5-3
           SOHOプラザ立川305
           池森行政書士事務所 宛て
Step4 車庫証明書類を作成し、警察署に申請します。
Step5 書類と弊事務所の請求書をご指定頂いた先に郵送にてお届けします。

 

Step6 請求書に基づき報酬と費用をお振込み下さい。

 

 

3.車庫証明・届出が必要な場合と適用除外地域

車庫証明の正式名称は「保管場所証明」といいいますが、この車庫証明は車庫の場所を管轄する警察署長が交付する「車庫を確保していることの証明書」で、陸運支局での普通車の登録手続きの際に必要となる書類です。普通車は車庫証明がなければ車の登録はできません。車庫証明を申請する警察署の管轄は、車庫の場所で決まります。(使用者の住所ではないので注意しましょう)

 

軽自動車の場合は、車庫届出の手続きとなります。(車庫証明は不要です)
車庫届出は「事後届出」です。つまり先に名義変更や住所変更を済ませてから管轄の警察署に届出をします。車庫届出の手続きでは、標章(ステッカー)と標章番号通知書が即日交付となります。

 

普通車の場合
(1)車庫証明が必要な場合
@普通車(新車)を新規に登録するとき
A普通車の所有者の変更を登録するとき(つまり、名義変更のとき)
B普通車の使用者の住所(法人の場合は事業所の所在地等)を変更するとき
(2)普通車で車庫届出が必要な場合
・「所有者」、「使用者の住所」に変更がなく、保管場所(=車庫の場所)のみを変更した
 とき
軽自動車の場合
車庫届出が必要な場合
@軽自動車(新車)を新規に登録したとき
A軽自動車の所有者の変更を登録したとき(つまり、名義変更したとき)
B軽自動車の使用者の住所(法人の場合は事業所の所在地等)を変更したとき
C「所有者」、「使用者の住所」に変更がなく、保管場所(=車庫の場所)のみを変更
 したとき

 

車庫証明書の有効期間は、証明日(交付日)から1か月です。有効期間内に、名義変更などの登録手続きを行う必要があります。
また、車庫証明には適用除外地域が定められており、「使用の本拠の位置」が下記の「適用除外地域」に該当する場合は、車庫証明の必要はありません。なお、「使用の本拠の位置」は、車庫の場所ではなく、簡単に言うと使用者の住所ですので注意しましょう。

 

車庫証明・届出の適用除外地域(東京都)
使用の本拠の位置(住所)が、適用除外地域の場合は、手続きは不要です。
※車庫の場所ではありませんので注意しましょう。

 

【普通車の場合の適用除外地域】
「桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村」

 

【軽自動車の場合の適用除外地域】
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、桧原村、
離島(大島町、八丈島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村)

 

◇普通車でも車庫届出が必要な場合◇

普通車の場合に、車庫証明ではなく車庫届出の手続きとなる場合があります。それは、車庫の場所のみが変わった場合です。陸運支局での手続きは不要なので、車庫証明書は必要ありませんが、車庫の場所が変わっているので、車庫の場所の届出が必要となります。(所有者、使用者の住所に変更がなく、所有者車庫の場所のみ変更をしたときに限ります。)※普通車の適用除外地域は除きます。

 

4.保管場所(車庫)の要件

車庫証明でも車庫届出でも、自動車の保管場所(車庫)とするには、次の要件を満たす場所であることが必要です。
1.駐車場、車庫、空き地等、「道路以外の場所」であること。
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できるこ
 と。
 ※サイズの大きい車は、車庫から道路に「はみ出る」ということのないよう、道路と車
  庫の境界に注意してください。 (境界標(コンクリート杭)までが車庫スペースです)
4.保管場所として使用できる権原を有していること。

 

◇使用の本拠の位置とは?◇

使用の本拠の位置とは、「自動車の保有者(使用者)の拠点」をいいます。
(1)個人の場合
実際に居住しているところになります。つまり、住所です。
ただ、単身赴任などで住民票の住所と実際に居住している場所が異なっている場合は、実際に居住している所が使用の本拠の位置となります。詳しくはこちらで解説しています。
(2)法人の場合
事業所、営業所等活動の実態があるところになります。

法人の場合の例として、役員の自宅などを使用の本拠としたいというような場合ですが、営業所としての実体がない限り使用の本拠の位置とはなりませんので、申請できません。ですが、役員の自宅を車庫とし,使用の本拠(営業所)が2km以内にあるのであれば,そのご自宅は車庫として要件を満たしますので、車庫としての他の要件も満たせれば、営業所を使用の本拠として申請することができます。

 

5.車庫証明は誰がどこに申請する?

車庫証明は、使用する方(使用者)が、その「保管場所」(=車庫)を管轄する警察署に申請します。どの管轄かは、使用者の住所ではなく車庫の場所で決まります。また、車の所有者ではなく使用者が車庫証明の申請者になります。
車庫届出についても誰がどこに届け出るのかは、車庫証明の申請と同様です。

 

所有者=使用者であれば簡単なのですが、所有者と使用者が異なる場合があります。例えば、使用者が個人の場合でも法人の場合でも、ローンで購入したような場合ですと、所有者は販売会社(ディーラ)で使用者は車の購入者というケースが一般的です。また、個人の場合に所有者が親で使用者が大学生の子供といったようなケースでも所有者≠使用者ということになります。
いずれの場合も、車庫証明の申請は使用者が行います。(車庫証明申請書の申請者欄には使用者の住所、氏名を記入します)
紛らわしいケースですが、法人が申請する場合で、申請者が法人の本社の名義で、使用の本拠の位置が〇〇営業所というようなケースがありますが、あくまでこの法人が使用者ということになります。〇〇営業所も同じ法人ですので、このケースでは使用者=申請者ということです。ちなみに、このケースで、車庫証明の申請書には、使用の本拠の位置を書きますが、〇〇営業所という名前は書きません。
なお、所有者と使用者は、車検証に記載されます。

 

申請手続きは、管轄の警察署に行って窓口で申請し、後日に証明書と標章(車庫ステッカー)を受け取りに行く必要があります。
(警察署へ2度行くことになります)
申請から交付までの期間は、東京都多摩エリアでは警察署によって異なりますが、「中1日〜中3日」(土日祝日除く)となっています。

 

6.申請(届出)の警察署の管轄について

当事務所では、以下の警察署の車庫証明に対応しております。
(あいうえお順)

警察署 車庫の所在 警察署 車庫の所在



昭島警察署 昭島市

高尾警察署 八王子市(一部)
五日市警察署 あきる野市(一部)・日の出町 調布警察署 調布市・狛江市
青梅警察署 青梅市・奥多摩町



ふ   

八王子警察署 八王子市(一部)
小金井警察署 小金井氏・国分寺市 東村山警察署 東村山市・清瀬市
小平警察署 小平市 東大和警察署

東大和市・武蔵村山市
立川市(上砂町6・7町目)

立川警察署

立川市(上砂町6・7町目を除く)
国立市

日野警察署 日野市
府中警察署 府中市
多摩中央警察署 多摩市・稲城市 福生警察署

福生市・羽村市・瑞穂町・
あきる野市(一部)

田無警察署 東久留米市・西東京市(一部) 三鷹警察署 三鷹市
南大沢警察署 八王子市(一部)

 

7.車庫証明申請書類・車庫届出の必要書類について

ここでは、弊事務所にて車庫証明の申請書作成〜申請手続きの場合に、作成する書類についてご説明いたします。

車庫証明申請に必要な書類)
1.自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書(2様式)
2.保管場所の所在図・配置図
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
 (1)保管場所が自分(使用者)の所有地の場合
   保管場所使用権原疎明書面(自認書)
 (2)保管場所が貸し駐車場の場合
   保管場所使用承諾証明書
4.申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置
 が確認できるもの(公共料金領収書・消印のある封書等)
5.その他
 申請者が法人の場合は、法人の印鑑証明書
 申請者が個人の場合は、個人の印鑑証明書

 

車庫届出に必要な書類)
1.自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書(2様式)
2.〜5は上記の車庫証明と同じ。

 

8.車庫証明・標章(ステッカー)の再交付申請について

1.車庫証明書の再交付申請
車庫証明書再交付は、交付を受けた保管場所証明書を運輸支局提出前に盗難、遺失又は汚損してしまった場合に再交付してもらえます。
(受付期間は保管場所証明書の交付予定日から1ヶ月以内)
再交付申請に必要な書類
・自動車保管場所証明申請書
 ※添付書類等は不要。
・手数料 ・・・ 400円     

 

2.保管場所標章(ステッカー)の再発行申請
保管場所標章の再発行は、自動車にはり付けた標章が、滅失、損傷又は識別困難等になった場合に再交付してもらえます。   
再交付申請に必要な書類
・保管場所標章再交付申請書
 ※添付書類等は不要。但し、保管場所標章番号通知書又は自動車検査証等が必要です。
・手数料 ・・・ 500円  

 

9.お客さまにご準備(提供)いただく資料

車庫証明申請の際には、上記の書類を弊事務所にて作成しますが、以下の元情報を御提供いただく必要がございます。
@旧車検証または自動車検査証記録事項のコピー

(旧車検証または自動車検査証記録事項のコピーの代わりに車名、車台番号、型式、サイズなど車の必要事項がわかる資料でも結構です。
 また、手書きの資料の場合に、O(オー)と0(ゼロ)、CとVなど、紛らわしい文字は明確に記載していただくようお願いします。)

A使用者の印鑑証明書(個人・法人)
 (法人の場合は、車を使用する本社・営業所等の名称・所在地情報)
B車庫の場所
C賃貸駐車場の場合は、各車庫区画の配置図、区画番号がわかるもの
D自認書または保管場所使用承諾証明書の原本

※保管場所使用承諾証明書の注意点
保管場所使用承諾証明書の使用期間の開始日は、車庫証明申請時より前の日であることを確認ください。
(申請日より先の開始日では、車庫の使用権利がないので申請受理されません。)

 

車庫が自分の所有であれば自認書、賃貸の車庫であれば、保管場所使用承諾証明書が必要となります。
保管場所使用承諾証明書の代わりに車庫の賃貸契約書のコピーも可ですが、保管場所使用承諾証明書の要件を満たすものである必要があります。

E新規・代替えの別

新規とは、申請する車庫の場所に申請者(車の使用者)として初めて申請する場合です。
代替えとは、車の買い替えなど、申請者(車の使用者)がその車庫で既に車庫証明を取っている場合です。
なお、代替えの場合は、これまで駐車していた(買い替え前の)車のナンバーを御連絡ください。

Fその他(ケース毎に必要となるもの)
H当事務所で申請書類を作成する場合は委任状
 ※委任状様式をこちらでご用意させていただくことも出来ます。

 

ケース毎に必要になる書類
ここでは、ケース毎に必要になる書類について準備しいていただく書類について解説します。
1)使用者の「住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合

住所とは、住民票上の住所になります。使用の本拠の位置とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。実際に住んでいるとことのことです。
このような住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠を証する資料として、使用の本拠の位置に届いた「消印のある郵便物」のコピーまたは「公共料金の領収書」のコピーが必要になります。
このようなケースとしては、以下のような例があります。
@個人の場合、単身赴任などで現在住んでいる所に住民票を移していない場合
 単身赴任先で自動車を使用しているならば、単身赴任先が使用の本拠地になります。
A個人の飲食店を営んでいる方で、自宅と異なる飲食店の所在地を拠点として配達専用の車を使用する場合

 

2)シャッター付き駐車場もしくは立体駐車場の場合
 車庫の高さ、横幅、奥行きのサイズをお知らせください。

 

3)申請者が法人で、本社以外の支店・営業所などで車を使用する場合

車検証上の使用者が本社になるのか、車を使用する営業所等になるのかをお知らせください。また、使用の本拠の位置を確認する書類として、以下のいずれかをご準備ください。
・支店など登記されている場合は登記簿謄本のコピー
・支店・営業所宛ての消印のある郵便物のコピー
・支店・営業所宛ての公共料金の領収書のコピー

 

 

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