普通車の住所変更申請の代行サービス

氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合、これらの事由が発生した場合、変更のあった日から15日以内に、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。(変更登録となります)

 

普通車の住所変更には、駐車場を管轄する警察署から車庫証明書の交付を受け、新たに自動車を使用する住所を管轄する運輸支局に住所変更を申請します。

 

 

個人の方は、これら一連のお手続をセットでご依頼いただく場合の方が多いため、各手続の個別のご依頼とは別にセット料金として設定させていただいております。
 

普通車の車庫証明+住所変更のセット価格

1.ナンバーの変更がない(管轄変更がない)場合

 普通車の車庫証明+住所変更のセット価格: 19,000円(税込・交通費込み)

 

1.サービス内容
  ・車庫証明申請書類作成・申請代行
  ・自動車登録(住所変更)申請書作成・申請代行
2.報酬・手数料

行政書士報酬(車庫証明申請書作成・申請代行) 8,800円(税込・交通費込み)
行政書士報酬(住所変更申請書作成・申請代行) 7,700円(税込・交通費込み)
車庫証明(警察署)手数料(申請手数料+ステッカー代) 2,600円
住所変更(陸運支局)手数料 350円
合 計 19,450円(税込・交通費込み)

 合計「19,450円」のところ、お得なセット価格「19,000円」で対応!

 

 

2.ナンバーの変更がある(管轄変更がある)場合

 普通車の車庫証明
      +住所変更+出張封印のセット価格:
          (ナンバープレート交換作業含む)

 

27,000円(税込・交通費込み)

 

1.サービス内容
  ・車庫証明申請書類作成・申請代行
  ・自動車住所変更申請書作成・申請代行
  ・ナンバープレート交換及び出張封印
2.報酬・手数料

行政書士報酬(車庫証明申請書類作成・申請代行) 8,800円(税込・交通費込み)
行政書士報酬(住所変更申請書作成・申請代行) 7,700円(税込・交通費込み)
行政書士報酬(ナンバープレート交換+出張封印) 6,600円(税込・交通費込み)
ナンバープレート代(東京都) 1,450円※2枚一組(希望ナンバーの場合は4,140円)
車庫証明(警察署)手数料 2,600円(申請手数料+ステッカー代)
住所変更(陸運支局)手数料 350円
合 計 27,500円(税込・交通費込み)

 合計「27,500円」のところ、お得なセット価格「27,000円」で対応!

 

※希望ナンバーの場合はナンバープレート代の差額(4,140円−1,450円=2,690円)に
 希望ナンバー申請報酬額2,200円の合計「32,390円」のところ、お得なセット価格「32,000円」となります。

 

 

住所変更代行サービスの流れ

 

Step1 電話・FAX・ホームページ下部フォームにてお問い合わせ
Step2 見積もりにて費用をご確認
        ※お見積もりの際には車検証が必要になります。
Step3 必要書類を郵送でご送付下さい。
      <宛先>  〒190-0023 
            東京都立川市柴崎町2-5-3
            SOHOプラザ立川305
            池森行政書士事務所 
Step4 車庫証明が必要な場合は管轄警察署に申請を行います。
Step5 自動車検査登録事務所にて住所変更手続きを行います。
Step6 @車検証等の書類をお渡しします。
    Aナンバー変更+出張封印対応の場合は、ご指定頂いた日時・住所に訪問
     し、ナンバーを付け替えて車検証等の書類をお渡しいたします。
Step7 取付後、現金にて代金をお支払い下さい。
       ※当日請求書発行→ 後日の振込も可能です。

 

住所変更の必要書類(普通車)

その際の使用者の住所は住民票の住所地となり、住所を証する書面として、使用者が個人の場合は、発行から3ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(またはそのコピー)が必要となります。

 

必要書類 備考
車庫証明 証明日から30日以内
住民票(写しで可) 発行後3ヶ月以内のもの。,転居を繰り返している場合は,住所とのつながりがわかる戸籍の附票,住民票の除票等が必要です。
ナンバープレート 管轄が変わる場合
所有者の委任状 代理人が申請する場合(認印)
車検証 原本
申請書(OCRシート)
手数料納付書 陸運支局で配布,印紙350円を貼付
戸籍謄(抄)本 発行後3ヶ月以内(婚姻等で氏が変わった場合)
印鑑 本人が申請する場合(認印)

 

住所変更申請での注意点
所有者と使用者が別で,使用者のみ住所等の変更がある場合も,所有者の委任状が必要になります。
所有者と使用者が別で,使用者の氏名または名称のみが変更になる場合(使用者の住所,使用の本拠の位置に変更がない場合)は所有者の委任状は不要で,車庫証明も不要です。(記載事項変更,印紙代無料)
車検証記載の住所から複数回転居を繰り返しているときは,現住所を証明する住民票や印鑑証明に加え,住所のつながりを証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票など)が必要になります。なお,除票や戸籍の附票の保存期間が過ぎてしまい,証明書類が取得できないときは,誓約書の提出が必要になります。

 

所有者と使用者が別で,使用者のみ住所等の変更がある場合も,所有者の委任状が必要になります。
所有者と使用者が別で,使用者の氏名または名称のみが変更になる場合(使用者の住所,使用の本拠の位置に変更がない場合)は所有者の委任状は不要で,車庫証明も不要です。(記載事項変更,印紙代無料)

 

 

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行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。

 

東京都・多摩地区を中心とした多摩地区の車庫証明・自動車名義等の申請はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!

 

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