よくあるご質問(FAQ)
Q 軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、車庫証明は必要ですか。
軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっており、軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、、自動車保管場所証明書を提出する必要はありません。
ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、当協会の手続き完了後に警察署への届出が必要です。
Q 車検が切れていますが、名義変更はできますか。
普通車の所有者を名義変更のためには、「車検が残っていること」が大前提で、車検が切れていては名義変更はできません。
軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。
Q 手続きに際して、印鑑・押印は必要ですか。
令和3年1月4日より、申請手続等にかかる押印・署名は不要となったとのことです。
(手続きに際しては、必ず管轄の警察署、陸運局等にご確認ください。弊所では責任を負いません))
Q 苗字や住所が変わった場合の手続きはどうすればよいですか。
引越、結婚などで氏名・住所・使用の本拠の位置等が変わった場合には、「変更登録」または「変更記録」の手続きが必要になります。
Q 引越しをした場合の手続きはどうすればよいですか。
住所変更の手続き(記載事項変更)が必要です。引越しをされたご住所(新しい使用の本拠の位置)の管轄の陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きを行います。
Q. 所有者が死亡した場合の名義変更の手続きはどうすればよいですか。
自動車検査証(車検証)に記載の所有者の方から親族の方に名義を変更します。
なお、自動車検査証に記載の所有者から直接第三者への譲渡をご希望の場合は、新しく使用者になられる方の使用の本拠の位置を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きを行います。
Q 車を実際に使用する場所(使用の本拠の位置)が、使用者の住所と異なっていても問題ないですか。
住民票の住所(自動車検査証の使用者の住所)と実際にお車を使用される場所(自動車検査証の使用の本拠の位置)は、異なっていてもかまいません。
お手続きの際は、使用者欄には住民票の住所地を記載していただき、住所を証する書面として、個人の場合発行から3ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(またはそのコピー)を添付していただきます。使用の本拠の位置欄に、お車を使用される場所を記載していただきます。使用の本拠の位置を証する書面は必要ありません。
Q 申請者(軽自動車の使用者)の代わりに手続きを行う場合、委任状は必要ですか。
普通車の場合は委任状が必要ですが、軽自動車については、委任状は不要ですが「申請依頼書」が必要になります。
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※ただし、軽自動車については、解体返納(解体届出)の申請と同時に、自動車重量税還付金を所有者本人以外の代理人が受領される場合は、委任状が必要となります。
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