車庫証明申請・届出の必要書類について
車庫証明の申請書類について解説しています。これから車庫証明の申請をしようと考えている方で、どのような書類を用意すればよいのか不安のある方に役立つ内容となっています。
車庫証明は「保管場所の管轄の警察署」に申請をします。自宅(使用の本拠)管轄の警察署ではありません。
自宅(使用の本拠)と車庫が市区町村をまたいでいても、「保管場所」(=車庫)の管轄の警察へ申請します。
警察署管轄(東京都多摩地区)の詳細は警察署の管轄の記事をご覧ください。
また、自分の所有している土地が保管場所なら「自認書」に自分の住所氏名を書くだけですが、賃貸の駐車場の場合は、管理会社や地主さんに「保管場所使用承諾証明書」への記載が必要です。(手数料を取られることもあります)
そして地図の図面を2種類作成します。「保管場所の地図」(所在図といいます)と「保管位置」(配置図といいます)です。
「所在図」はインターネットのマップのコピーもOKですが、自宅(使用の本拠)と駐車場が離れている場合には、その位置関係と直線距離(半径2km以内)の記載が必要です。
「配置図」は、自宅の場合は、自宅の敷地内の駐車場所の位置を示しますが、賃貸の駐車場であれば、駐車場全体の中で、どこの場所かを示します、いずれも駐車場所の寸法や接続道路幅を記載します。
立体駐車場であったり、大規模な駐車場の場合は、印刷された別紙の添付でもOKですが、やはり駐車場所の寸法や接続道路幅を記載します。
車庫証明の申請書類は以下になります。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自認書(自分の所有の土地に車を保管する場合)
・使用承諾証明書(貸主の土地に車を保管する場合)
注意点としては、
@東京都は他府県とは書式が異なります。他府県は4枚綴りですが東京都は2枚綴りです、
A使用の本拠の位置と申請者の住所が異なる場合には、使用の本拠を証明する書類が必要です。印鑑証明若しくは住民票のコピーを提出します。
保管場所(車庫)の要件
保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
(車庫から少しでもはみ出てはいけません)
4.保管場所として使用できる権原を有していること。
自動車の使用の本拠の位置とは
自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
個人の場合
実際に居住しているところになります。
法人の場合
事業所、営業所等活動の実態があるところになります。
使用の本拠の位置が確認できるもの
東京都では、申請(届出)者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に、本拠の位置を確認するため、電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものが必要になります。
保管場所の使用権原を疎明する書類
保管場所(車庫)とするには、次の書類が必要です。
申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
自認書
他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
・駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
(注)
・賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
・都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
・保管場所使用承諾証明書
必要書類の例
子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合
土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合
「自認書」に夫婦で連署します。
分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
マンション管理組合等の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
会社の社宅を保管場所とした場合
社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
車庫証明申請書は、申請者の氏名・住所を記載する申請者欄と、使用の本拠の位置を記載する欄がありますが、通常は、
・「申請者=使用者」
・「使用の本拠の位置=使用者の住所」
となり、
・申請者欄→使用者の住民票上の住所を記載
・使用の本拠の位置の欄→実際に居住する住所
を記載します。
申請者が法人で本社以外の支店・営業所で車を使用する場合ですが、申請者と使用の本拠の位置は以下のようになります。
【本社が車検証上の使用者になる場合】
・申請者→本社
・使用の本拠の位置→支店・営業所の場所
【支店・営業所が車検証上の使用者になる場合】
・申請者→その支店・営業所
・使用の本拠の位置→支店・営業所の場所
交付される書類
普通自動車の場合は、次の書類一式が交付されます。
・自動車保管場所証明書(普段は車庫証明書と呼んでいますが、これが正式名称です。)
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章(自動車に貼り付ける標章です。)
・保護シール
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