保管場所標章(車庫証明ステッカー)の廃止について
保管場所標章(ステッカーシール)の廃止について
令和7年4月1日から全国で保管場所標章(ステッカーシール)が廃止されました。この変更により、車庫証明や車庫届出は、従来通り行う必要がありますが、これまでのように車体にステッカーシール(標章)を所定の位置に貼る必要はなくなりました。
自動車の所有者は車庫を確保し、警察署に保管場所証明書の交付を申請する必要があります。これは、今までと変わりはありません。
また軽自動車の場合の車庫届出も届出自体が不要となったわけではなく、従来どおり届出は必要ですのでご注意ください。
また、申請書の様式、手数料についても変更となっていますのでご注意ください。以下は、東京都の例です。
東京都の例:
1.手続きの変更
手続き | 変更内容 | 交付される書類等 |
車庫証明申請書 |
新様式に変更。 |
車庫証明書。(従来どおり) |
標章(ステッカー)交付申請書 | 廃止 |
なし。 |
車庫届出書 |
新様式に変更。 |
なし。 |
2.手数料の改定について:
手続き | 手数料(従来) | 手数料(令和7年4月1日以降) |
車庫証明申請 | 2100円(窓口申請) | 2400円(窓口申請) |
標章(ステッカー)交付申請 | 500円 | 廃止 |
車庫届出 | 500円 | 手数料なし |
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