建設業許可の取得方法

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設業を営む者の資質の向上のため、建設業は許可制となっています。
建設業を営もうとする者は、下表に掲げる工事(軽微な工事)を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 

設業許可を取得するためには、29種類の業種の中から、その営業する業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を取得する必要があります。
同時に2以上の業種の許可を受けることも可能ですし、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。

 

29業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるか
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この種類ごとに許可を取得することとされています。
※建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできません。土木一式工事も同様の扱いとなります。

 

法人か個人か
建設業許可は、「法人」、「個人」を問わずに取得できます。
(個人から法人に移行した場合は、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直しが必要です)

 

大臣許可か知事許可か
2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。一つの都道府県のみに営業所がある場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
 なお、「知事許可」といっても、建設工事自体は営業所の所在地の都道府県だけでなく、他都道府県でも行うことができます。

 

一般建設業か特定建設業か
発注者から直接請負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合、特定建設業の許可が必要になります。それ以外の場合には一般建設業の許可で工事を請け負うことができます。

 

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。(建設業法第2条)
ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。雇用、委任、建売住宅の売買、委託契約や研究等のための調査、物品の販売などは請負には該当しないため、御注意ください。

 

 

許可を必要とする者(建設業法第3条)
建設業を営もうとする者は、以下の工事(軽微な工事)を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(29業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)とは?

A.建築一式工事以外の建設工事
  1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税込み)
B.建築一式工事で右のいずれかに該当するもの

(1) 1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税込み)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
  (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
注意点:
@一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
A 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。
B 建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事等には適用されません。

建設業許可の要件とは?


建設業の許可を受けるには、許可の要件を満たさなければなりません。

1.経営業務の管理責任者が(常勤して)いること
2.専任技術者が(専任して)いること
3.請負契約に関して誠実性のあること
4.財産的基礎又は金銭的信用のあること
5.欠格要件に該当しないこと

以下にその内容を解説します。
 常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者を有すること
経営業務の管理責任者(経管)とは、営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営について総合的に管理した経験を持つものを言います。
経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤する必要があります。
法人では常勤の役員、個人では事業主本人や支配人(※)となります。
 (※)個人事業で支配人登記をしている場合。

 

令和2年10月の法改正により、経営業務の管理責任者の設置のほかに、経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)」を備えることも要件として加わりました。
つまり、許可を受けようとする者は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)」を備えることが求められます。
この経営体制とは以下をいいます。

 

 営業所毎の専任技術者を有すること

 

専任技術者とはその業務について専門的な知識や技術を持つもので、常時その営業所に勤務し、建設工事に関する適正な請負契約を締結します。
専任技術者は一定の資格と経験を有する者を配置します。

 

 誠実性
許可を受けようとする者が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
不正ない行為とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。
不誠実な行為とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為。
※建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で免許の取消処分、あるいは営業停止処分を受けて5年を経過しない者も誠実性がないと取り扱われます。

 

 財産的基礎または金銭的信用
一般建設業(いずれかに該当すること)
1.自己資本額が500万円以上であること
  ※自己資本とは、法人では純資産合計、個人では(期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額)−事業主貸+利益留保性の引当金及び準備金です。2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  金融機関からの融資の可否で判断(残高証明書・融資可能証明書・不動産登記簿謄本等)
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

特定建設業(以下のすべてを満たす)
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 欠格要件
欠格要件に該当する者は建設業許可を取得できません。主な欠格要件は以下のとおりです。
1.許可申請書・添付書類の中に虚偽の記載、又は重要な経営事項審査の記載が欠けているとき。
2.法人ではその役員等、個人ではその本人、その他令3条の使用人(※)が次に該当するとき。
  (※)令3条の使用人とは、支配人・支店長・営業所長等です。
 @成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
 A不正の手段で許可を取得し、許可を取消されて5年を経過しない者
 B許可の取消を免れるために廃業して5年を経過しない者
 C建設工事で公衆に危害を及ぼし営業停止の期間が経過してない者
 D禁固以上の刑に処せられ、5年を経過していない者
 E建設業法又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 F暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 G暴力団員等がその事業活動を支配する者
以上の許可要件をすべて満たしていれば建設業の許可申請を行えます。また。申請には、その要件を満たしていることを確認できる書類が必要です。

大臣許可と知事許可とは?

建設業の許可には、国土交通大臣による大臣許可と、都道府県知事による知事許可があります。
どちらの許可が必要かは、営業所の所在地によって決まります。
<大臣許可>
二以上の都道府県に営業所を設ける場合
<知事許可>
一の都道府県内にのみ営業所を設ける場合(一の都道府県内に複数の営業所を設ける場合も含む)

 

たとえば、A県の営業所で一般建設業の建築工事業を、B県の営業所で特定工事業の土木工事業をそれぞれ営業しようとする場合は、A県とB県でそれぞれ知事許可を申請するのではなく、大臣許可を申請します。

 

営業所とは

ここで、営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」です。
@したがって、建設業に無関係なものや、単に登記上の本店にすぎないものはここでいう営業所とはなりません。
A以下の点も注意する必要があります。
「契約を締結する」とは、見積り、入札、請負契約書の締結(注文請書の作成も含まれます)を実体として行うことです。
※契約書上の名義が事務所の代表者であることを問うものではありません。
(実態として契約を締結している営業所において、本社にいる社長の名での契約書を作ってもよいということになりますが、しかし、実際には、その営業所において建設工事の請負契約を締結したことをどのように証明するのかということに悩まれるのではないでしょうか。その点にも注意が必要です。)

 

B営業所の所在地は、工事の施工場所とは関係がありません。所在する都道府県の区域以外でも工事を施工することは問題ありません。
たとえば東京都知事の許可で、東京都以外の県で施工しても問題ありません。

 

なお、営業所としての要件として、例えば、
・契約締結に関する権限の委任を受けているか
・事務所としての備品、什器を備えているかどうか
などが必要です。
★許可申請においても、要件を満たすことを証する資料の提出が必要となります。

 

大臣許可と知事許可を営業所ごとや工事業種ごとに取れるのでしょうか?

会社として、大臣許可と知事許可いずれかだけの許可となります。
知事許可は、ひとつの営業所か同一都道府県に複数の営業所がある場合の許可ですし、大臣許可は、複数の都道府県にそれぞれ営業所を置く場合の許可ですから、両立しない話ですから当然ですね。
また、土木工事は大臣許可、建築工事は東京都知事許可という許可も、両立しない話ですので、ありえないですね。
しかし、複数営業所がある場合には、例えば本店は土木工事、建築工事の2業種の許可、他の営業所では土木工事のみ1業種の許可ということは構いません。

 

許可を受けた業種について、建設業の許可が不要である「軽微な建設工事」のみ行う営業所についても、当然に「営業所」に該当します。それはどうのような意味を持つのでしょうか?
以下の点に注意が必要です。
Q1.その「軽微な建設工事のみ行う営業所」が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、知事許可でよいか?
 ・・・・知事許可ではなく、国土交通大臣の許可が必要です。
Q2.届出をしている営業所以外において、軽微な建設工事であれば営業してもよいか?
 ・・・・許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、その工事業種について営業することはできません。

営業するのであれば、その営業所についても届出が必要です。
なお、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然に、営業所に該当するので注意が必要です。
また、「営業所」ごとに専任技術者を配置することになるので、各営業所に配置できる専任技術者の要件を確認する必要があります。

一般建設業と特定建設業とは?

1.軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、 建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を 受けることが必要です。
 ※軽微な工事とは、500万円未満の建設工事。 建築一式工事の場合は、1件の請負額が1,500万円未満の工事 または 延べ面積150u未満の 木造住宅工。
2.さらに発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ、4,000万円以上 (建築一式の場合は6,000万円以上)を下請契約して 工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けることが必要です。

 

軽微な建設工事を除くと、一般建設業の許可が必要となりますが、これは、受注の額によって軽微な工事かどうかが決まります。(下請への発注額ではありません)
そして、さらに元請として、下請に対する発注額が上記の額以上であると特定建設業の許可が必要になります。(受注の額ではありません)
受注の額なのか、下請への発注額か、きちんと区分しておきましょう。
注意点としては、
(1)軽微な工事かどうかについて、注文者が工事材料を提供し、それが工事請負代金に含まれない場合(いわゆる無償支給)、その市場価格または市場価格及び運送費を加えた額で判断されます。 
(2)下請契約の額について、工事材料を購入した場合や警備業者への委託の額は対象外とされます。
 しかし、特定建設業許可が必要となる「4,000万円以上 (建築一式の場合は6,000万円以上)の下請契約」の場合、この額には、元請けが提供する材料等は含まれません。
※ このように、工事材料等の額が含まれるのか、含まれないのか、注意が必要です。

 

本店では特定建設業許可、その他の営業所では一般建設業許可を取るということは出来ますか?

同一工事業種、たとえば大工工事業について、本店は特定建設、A営業所は一般建設業というようなことはできません。ただし、会社として大工工事業は特定建設業、内装仕上工事業は一般建設業ということは可能です。この場合、大工工事業(特定建設業)は本店、内装仕上工事業(一般建設業)はA営業所というようにもできます。

営業所の要件とは?

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

 

また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
建設業に関係の無い営業所や登記上の本店などは建設業の営業所としては対象外となります。
また、建設業に関わる作業所や工事事務所は営業所とはなりません。

 

なお、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然に、営業所に該当するので注意が必要です。。
また、「営業所」ごとに専任技術者を配置することになるので、各営業所に配置できる専任技術者の要件を確認する必要があります。

営業所の要件について

営業所とは、一般的には次の要件を備えているものをいうとされています。 (東京都の場合)
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。) )。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
* したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。

 

使用権原を有していることの確認

1.個人の場合
事業主本人の持ち物であれば建物の謄本で所有者欄が本人名義であることを確認。
賃貸の場合は、建物賃貸借契約書で確認。居住用となっていれば建物使用承諾書に家主から承諾をもらう。
2.法人の場合
法人所有であれば建物の謄本で所有者欄が法人名義であることを確認。
代表者個人の所有であれば、個人から法人への建物使用承諾書を作成。
賃貸の場合は建物賃貸借契約書で確認。

 

営業所の確認資料としては、さまざまな資料を提出しなければなりません。

たとえば
@ 営業所の地図(概略図)及び営業所の写真
A 営業所を使用する権原を確認するための資料
等があります。
法人の場合必ず法人の履歴事項全部証明書(謄本)を添付しますが、本店の所在地と実際の営業者が異なる場合は、実際営業所のある所在地で申請します。
この場合の申請住所は事実上の住所になりますが、登記上の住所も記載して申請します。
自宅兼事務所の場合は?
居住スペースと事務所との区分、独立性があるかがポイントです。
賃貸の場合は?
賃貸の事務所でもOKですが、一部の賃貸の形態では許可が難しいものがあります。

社会保険加入について

令和2年建設業法改正により、令和2年10月1日以降の申請から「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。ご注意ください。

様式二十号の三「健康保険等の加入状況」に記載が必要です。
 健康保険について

健康保険では健康保険組合、協会けんぽに加入の場合に「加入」、国保、建設国保の場合は「適用除外」となります。
※国保:国民健康保険組合 建設国保:全国土木建築国民健康保険組合

 社会保険加入状況の確認資料

社会保険加入状況の確認資料について以下の提示が必要になります。(東京都の場合)

1.健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料(写しで可)
下記、@、Aのいずれかひとつ
@健康保険及び厚生年金保険の納入に関する領収書
A健康保険及び厚生年金保険の納入証明書(原本)

2.健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料(写しで可)
下記、@、Aの両方
@労働保険概算・確定保険料申告書の控え
Aこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
※加入後間もないため、保険料納入実績がない場合は、領収済通知書は提出不要。
※労働保険事務組合い納付している場合は、事務組合発行の労働保険料領収書等の写し(労働保険番号記載)

東京都の場合、平成29年4月から、未加入業者については社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)に企業名を通報されることとなっています。

 

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