古物商許可申請
警察署への申請を行政書士が代行いたします。
新たに古物営業を始めようとする者は、営業所の所在地を管轄する警察署に許可申請を行ない、公安委員会の許可を受けなければなりません。
複数の都道府県に営業所が存在する場合は、それぞれ各都道府県公安委員会の許可が必要です。同一公安委員会の管轄内に複数の営業所が存在する場合は、いずれかの営業所を管轄する警察署に申請します。
【管理者について】
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場にある者を選任する必要があります。
管理者には未成年者や欠格要件に該当する場合にはなれません。
また、遠方に住んでいる場合など、その営業所で勤務できない場合や、他の営業所との兼任なども認められません。
弊所のサービス料金
弊所のサービス料金
新規申請(個人) | 55,000円(税込み) |
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新規申請(法人) | 66,000円(税込み) |
各種変更届 | 27,500円(税込み) |
申請手数料
19,000円
(不許可となった場合、申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。)
※変更届に伴う書換申請には手数料1,500円がかかります。
(当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換を受けなければなりません。)
必要書類について
以下の書類以外に添付書類を求められることもあります。
どの添付書類も、発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
個人の場合
必要書類 | 備考 |
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1.許可申請書(個人用) | |
2.住民票 | 本籍地記載。「事業主本人」と「営業所の管理者」のもの |
3.略歴書 | 最近5年間の略歴。「事業主本人」と「営業所の管理者」のもの |
4.誓約書 | 「個人用」、「管理者用」 |
5.身分証明書 | 「事業主本人」と「営業所の管理者」のもの |
6.URLを届出る場合プロバイダ等からの資料のコピー |
※申請前3ケ月以内発行のもの
※制度改正により、営業所の写真・見取図、登記されていないことの証明書の提出は不要になりました。
法人の場合
必要書類 | 備考 |
---|---|
1.許可申請書(法人用) | |
2.登記事項証明書 | |
3.定款 |
定款の目的に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。 |
4.住民票 | 本籍地記載。「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のもの |
5.略歴書 | 最近5年間の略歴。「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のもの |
6.誓約書 | 「法人役員用(取締役、監査役等)」、「管理者用」 |
7.身分証明書 | 「役員全員」(取締役、監査役等)と「営業所の管理者」のもの |
8.URLを届出る場合プロバイダ等からの資料のコピー |
※申請前3ケ月以内発行のもの
※制度改正により、営業所の写真・見取図、登記されていないことの証明書の提出は不要になりました。
■プロバイダー等からの資料のコピーについて
ウェブサイトを開設して古物の取引を行う場合や、オークションサイトにストアを出店する場合は、当該ウェブサイト等のURLを届け出る必要があります。
プロバイダ等から交付された「URLの割り当てを受けた通知書等のコピー」またはインターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付する必要があります。
また、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は「使用承諾書」を添付する必要があります。
この「使用承諾書」には、「個人用」、「法人用」、「社員用」の様式があります。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
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