東京都(多摩エリア)の車庫証明・名義変更・住所変更の代行サービス
当事務所は、東京都(多摩エリア)で、車庫証明・車庫届出、名義変更・住所変更等の手続きをスピーディ・格安で代行いたします。
報酬額:5,500円(税込み・交通費込み)
※軽自動車は、車庫届出の手続きになります。
@別途費用:警察署手数料:500円
返送郵便代 :実費
A申請書作成を含む場合:+2,200円
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@「ナンバー変更なし」の場合
A「ナンバー変更あり」の場合
「車庫証明+名義変更」のセット価格:
29,000円(税込み・交通費込み)
セット価格の内容
・車庫証明、名義変更の各申請書作成
・上記の各申請手続きの代行
・ナンバープレート交換・封印作業
・各手続きの諸費用込み
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「車庫届出+名義変更」のセット価格:
26,000円(税込み・交通費込み)
セット価格の内容
・車庫届出書、名義変更申請書の作成
・上記の各手続きの代行
・ナンバープレート交換作業
・各手続きの諸費用込み
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@「ナンバー変更なし」の場合
A「ナンバー変更あり」の場合
「車庫証明+住所変更」のセット価格:
27,000円(税込み・交通費込み)
セット価格の内容
・車庫証明、住所変更の各申請書作成
・上記の各申請手続きの代行
・ナンバープレート交換・封印作業
・各手続きの諸費用込み
詳しくはこちら
「車庫届出+住所変更」のセット価格:
24,000円(税込み・交通費込み)
セット価格の内容
・車庫届出書、住所変更申請書の作成
・上記の各手続きの代行
・ナンバープレート交換作業
・各手続きの諸費用込み
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車庫証明申請・車庫届出の代行
自動車販売事業者様へ
他県の様式で作成された車庫証明申請書・届出書も御対応いたします。
ただし、申請書様式のレイアウトが大幅に違う場合には、受理されない場合があります。その際には弊事務所にて様式書類を再作成いたしますので、委任状のご用意をお願いいたします。(委任状(ひな形)をこちらでご用意させていただくことも出来ます。)
(2)保管場所(車庫)の要件
自動車の保管場所(車庫)とするには、次の要件を満たす場所であることが必要です。
1.駐車場、車庫、空き地等、「道路以外の場所」であること。
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
4.保管場所として使用できる権原を有していること。
(3)車庫証明業務対応エリアの警察署
当事務所では、以下の多摩エリアの警察署の車庫証明に対応しております。
(あいうえお順)
警察署 | 車庫の所在 | 警察署 | 車庫の所在 | ||
あ | 昭島警察署 | 昭島市 | た |
立川警察署 |
立川市(上砂町6・7町目を除く)・ |
五日市警察署 | あきる野市(一部)・日の出町 | 調布警察署 | 調布市・狛江市 | ||
青梅警察署 | 青梅市・奥多摩町 | は | 八王子警察署 | 八王子市(一部) | |
こ | 小金井警察署 | 小金井氏・国分寺市 | 東村山警察署 | 東村山市・清瀬市 | |
小平警察署 | 小平市 | 東大和警察署 |
東大和市・ |
||
高尾警察署 | 八王子市(一部) | 日野警察署 | 日野市 | ||
た | 府中警察署 | 府中市 | |||
多摩中央警察署 | 多摩市・稲城市 | 福生警察署 |
福生市・羽村市・瑞穂町・ |
||
田無警察署 | 東久留米市・西東京市(一部) | み | 三鷹警察署 | 三鷹市 | |
南大沢警察署 | 八王子市(一部) |
(4)適用除外地域について
使用の本拠の位置(住所)が、適用除外地域の場合は、手続きは不要です。
※車庫の場所ではありませんので注意しましょう。
普通車の適用除外地域(東京都)
「桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村」
軽自動車の届出の適用除外地域(東京都)
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、桧原村、
離島(大島町、八丈島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村)
自動車の名義変更・住所変更手続き代行
(1)名義変更が必要な場合
名義変更は自動車の所有者が変わったときの手続きです。
※車は名義人(所有者)が変更となってから15日以内に名義変更を行わなければならないと道路運送車両法いう法律に規定されています。これに違反すると罰金などの罰則が課されることになります。
(2)住所変更等が必要な場合
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合や、これらの事由が発生した場合は、変更のあった日から15日以内に変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で住所変更等の手続きする必要があります。
(2)ナンバープレート交換作業と出張封印の対応について
普通車でナンバー変更のある場合において、弊事務所では、お客様の駐車場などに出向いてナンバープレートの交換作業及び封印作業までを一貫して行う「出張封印」での対応が可能です。
軽自動車では、ナンバープレート交換の対応が可能です。(軽自動車には封印はありません)
なお、弊事務所でのナンバープレート交換と出張封印は以下の条件での対応となります。
1)多摩・八王子ナンバーへの名義変更の場合。
2)当事務所にて名義変更または住所変更の登録を行う場合。
※登録後のナンバープレートの交換・封印のみの作業は対応しておりません。
3)ナンバープレート交換作業を多摩エリアの新所有者(新使用者)様の駐車場などで、弊
事務所が実施する場合。
※他からの作業委託や他への作業委託は対応しておりません。
4)自動車販売店が現ユーザに販売した車の名義変更の場合、その自動車販売店が関
東エリア以外の事業者である場合。(関東エリアの事業者様の場合は対応できません
ので御了承ください。)
5)ナンバープレート交換・封印作業の際に、お客様(または代理の方)のお立合いが可能
な場合。
また、お車が以下のようなケースも、ナンバープレート交換・出張封印の対応ができない場合がありますので御了承ください。
・車台番号(刻印)が確認できない場合
・字光式ナンバープレートの場合
・特殊ボルト(取り外し工具がない場合)やボルトが錆などで容易に外せない場合
・著しく高価な車(概ね1千万円以上)の場合
・事業用自動車の場合
※フレーム付ナンバープレートの場合は、御相談ください。
(3)名義変更・住所変更の業務対応エリアについて
当事務所では、以下の多摩エリアの車庫証明・車の名義変更に対応しております。
北多摩北部エリア
東久留米市・西東京市・小平市・東村山市・清瀬市
北多摩南部エリア
武蔵野市・三鷹市・府中市・小金井市
北多摩西部エリア
立川市・昭島市・国分寺市・国立市・東大和市・武蔵村山市
南多摩エリア
八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市
西多摩エリア
青梅市・あきる野市・福生市・羽村市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村
(4)多摩ナンバーの管轄地区と登録の申請先について
多摩ナンバーの管轄地区
三鷹市、 武蔵野市、 小金井市、 西東京市、 調布市、 国分寺市、 小平市、 東久留米市、 清瀬市、 東村山市、 府中市、 東大和市、 国立市、 立川市、 狛江市、 昭島市、 多摩市、 稲城市、 武蔵村山市、 町田市
多摩ナンバーの登録の申請先について
普通車の名義変更等の申請 ・・・「 関東運輸局 多摩自動車検査登録事務所」
所在地: 国立市北3-30-3
軽自動車の名義変更等の申請・・・「軽自動車検査協会 多摩支所」
所在地:府中市朝日町3-16-22
八王子ナンバーの管轄地区と申請先について
八王子市、 日野市、 青梅市、 福生市、 日の出町、 あきる野市、 羽村市、 瑞穂町、 奥多摩町、 檜原村(車庫証明適用除外地域)
普通車の名義変更等の申請 ・・・ 「関東運輸局 八王子自動車検査登録事務所」
所在地:八王子市滝山町1-270-2
軽自動車の名義変更等の申請・・・「軽自動車検査協会 東京主管事務所八王子支所」
所在地:青梅市新町1-18-2
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