国際結婚の手続き
国際結婚は、国籍が違う人同士が結婚する事をいいます。
国際結婚の手続きは、日本の制度と相手(外国人)の国の制度によりさまざまです。 各国別の手続きを解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。。
日本人同士が日本で結婚するには、婚姻届を市区町村役場に出せばよいのですが、外国人と日本人の国際結婚は、日本で先に婚姻手続きをした場合、さらに相手(外国人)の母国で婚姻手続きをする必要があります。日本で手続きをしただけではお相手(外国人)の母国では未婚のままですので、母国にも結婚の届出等の手続きを行う必要があります。(手続きが不要な国もありますが)
相手(外国人)の母国で先に婚姻手続きをした場合には、さらに日本にも婚姻の手続きをしなければなりません。
そして、重要な点ですが、結婚した後、日本にいっしょに住むためには、さらに結婚ビザ(在留資格)を取得しなければならないのです。
この時のことも考えておかないと、結婚が成立してもビザ(在留資格)がもらえないということがありますので、そんなことになったら大変ですよね。注意が必要です。
なお、外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
当事務所では、国際結婚の手続きのアドバイスや、結婚ビザ(在留資格)取得のサポートを行っています。
申請取次行政書士の資格を持つ池森行政書士事務所にご依頼されると、管轄の出入国在留管理局への出頭が免除されます。また相手の外国人の事情に応じた書類を準備(作成)、または書類の準備や作成についてアドバイス致しますので許可の可能性が高くなります。
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行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
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