外国人のビザ(在留資格)
ビザ(正しくは「在留許可」といいます)申請書類の作成、申請取次行政書士として申請書類の作成と、入国管理局への申請を代行いたします。
日本で国際結婚して外国人を日本に呼びたい!
海外で国際結婚していたけど、家族で日本で生活したい!
(日本人だけど海外生活が長いので英語しかわからないけど・・・)
留学生だけど就職することになったけど、どうすれば・・・・
在留許可の更新が面倒・・・・
家族を日本に呼びたい在留外国人の方も!
お悩みの方はぜひ、一度御相談ください!
当事務所では、御面談にて許可内容や、取得の要件、手数料、報酬額について御説明をいたします。
お見積りを作成しますので、御納得いただいてから御依頼をお受けします。
こちらから強引な勧誘をすることはありません。
お気軽に御電話ください!
ホームページの「お問い合わせ」からも24時間受け付けております。どうお気軽にぞ御利用ください!
初回相談料無料!
ビザ申請のために知っておくべきこと
ビザ申請のために知っておくべきことを正しく理解することが失敗しないための唯一の方策ではないでしょうか。
原則
外国人が日本に適法に在留するためには在留資格が必要です。
そして在留資格は一つの在留資格と一つの在留期間が決められるということです。
同時に複数の資格を有することはできません。
在留資格を失うと退去強制事由に該当すると、強制退去される立場となってしまいます。
どの在留資格を取得できるのか?
在留資格には、日本において就労を目的とする就労系の資格、身分系の資格等があります。
どの資格は、どのような要件で許可されるのかを正しく知ることが大切です。
虚偽申請をしない
虚偽の申請書作成や、虚偽の証拠提出は絶対に行わないことが重要です。
余裕のあるスケジュールを立てましょう
申請には、申請書を記入するだけでなく、さまざまな書類を準備する必要がでてきます。
申請後の処理期間も、資格の種類によって標準処理期間が定められています。
そのような時間的なスケジュールを立てて、余裕をもって進めましょう。
<関連記事>
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
東京都立川市を中心とした多摩地区の外国人ビザ(在留許可)申請はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!
迅速・丁寧にお悩みにお答えいたします。
まずはお気軽にご相談下さい。
平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
042-595-6071